さて、できれば避けたいペットの病気だが、例えば鼻に特徴のある真白なフレンチブルドッグに一目惚れして購入した場合、「白いフレンチブルドッグならどの子でもいい」と言って購入したならともかく、法律上は、「この子」と決めて購入したらその後に病気が分かっても交換してもらう権利はない。その代わり、病気があると分からずに購入していた場合には、治療費などを損害賠償としてペットショップに請求できる可能性がある。販売業者によっては、契約書の中で返金などに応じることを明示している場合もあるようだ。だから、契約書の内容は要チェック。
ついつい一目惚れしてしまうペット。でも、衝動買いにはご用心。契約内容をチェックして、万全の態勢で新しい家族を迎えよう。