動物の占有者は,その動物が他人に加えた損害を賠償すべき責任を負わなくてはならない。
例えば興奮して集金業務に来た担当者を噛んでしまったような場合,治療費を含めた賠償責任を飼い主が負わなくてはならない。担当者が不必要に犬を煽るような行動を取らなかった場合は,過失相殺もまず認められないだろう。
同条1項但書で,動物の性質および種類に従い相当の注意をもってその管理をしたときは責任を免れることになるが,大型犬の場合リードだけでは不十分という判例もある。
個人的にはゴールデンレトリバーの性格からして,むやみに好奇心から人に危害を加える可能性が低いということはわかる。しかし世の中には犬に恐怖心を抱く方は少なからずいるのだ。
また,どのような犬種であっても動物である以上,興奮し予測不能な行動を取ることは考えられるし,そのような事故は報道されずとも日々発生しているす。温和な大型犬といっても例外ではない。
庭で放し飼いをしている犬が何か事故が起こした場合,飼主が賠償責任を負うことだけは理解をしておくべきである。