ペットの遺体は、廃棄物でだが、焼却せず、そのまま土に返すことが禁止されていない。ところで、中古住宅をかって庭仕事をしていたら、庭に動物の骨や腐乱死体が多数受けられており、中古住宅購入者が動物を埋めた売主に対して損害賠償の訴訟を起こした例がある。売主は法律相談を聞きかじり、「庭へ埋めることの何が悪い!と言っているが、禁止されなくても、動物の遺体の埋設も社会的な相当性が必要である。
なお、「 野生の鳥獣(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律ー鳥獣保護法)」は、鳥獣やそのタマゴは取ってはならない(同法8条)としている。ただ例外として、学術目的、許可された狩猟、農業等のためやむを得ない場合は、許される。雀やドバト、烏、ひよどりといえ、恣に捕獲したり、傷つけたりしては、いけないのだ。