子供たちが独立している高齢者たちにとって、ペットは新しい家族も同然。日本が急速に超高齢化社会を迎える中、「ペットより先に飼主である自分が先に死んでしまうかもしれない、そうなったらこのペットはどうなるんだ」という悩みを抱える人が増えてきている。
ペットはどれだけ家族のようにしていても、法律上は「モノ」としてあつかわれる。飼主が亡くなると、ペットは「動産(モノ)」として相続財産の一部となり、相続人に相続される。
このとき、相続人がペットを引き取れる状態ではなかったり、引き取ったけれど放棄したりした場合、もし次の飼主が見つからなければ、そのペットは殺処分の対象になってしまうのだ。