ペットフード安全法の概要は以下のとおりである。
@ 平成21年12月より、農林水産大臣および環境大臣が定めた成分規格および製造方法に合わない犬および猫用ペットフードの製造、輸入または販売は禁止される(ただし平成21年12月1日以前に製造、輸入または販売したものを除く)。
A 平成22年12月より、販売される犬および猫用ペットフードには下記の表示が義務付けられる(ただし平成22年12月1日以前に製造、輸入または販売したものを除く)。
名称、原材料名、賞味期限、製造業者等の名称及び住所、原産国名
B 平成21年6月からペットフードの輸入業者又は製造業者は、届出が義務付けられる。
C 平成21年6月からペットフードの輸入業者、製造業者または販売業者(小売は除く)は、輸入・製造・販売の記録を残すために、帳簿の備えつけが義務付けられる。
D 有害な物質などが混入したペットフードが流通するなどした場合には、農林水産大臣および環境大臣は、製造業者、輸入業者または販売業者に対し、廃棄、回収などの必要な措置をとるよう命ずることができる。
E 農林水産大臣または環境大臣は、問題が起きた場合などにペットフードの製造業者等から必要な報告の徴収または立入検査等を行うことができる。また、(独)農林水産消費安全技術センターに立入検査等を行わせることができる。
あなたの大切なチワワやミニチュアダックスフンド、パピヨン、ポメラニアンの愛犬の命を守るのは飼主しかいない。ペットフード安全法の意義にならい、ペットフードを買う際は吟味して選ぶことが重要である。
posted by IT難民 at 07:55| 東京 ☀|
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